Tsubame IP Law Firm
商標権は設定登録の日から10年で存続期間が終了します。 ただし、商標権は営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としていますので、 申請をすれば何度でも更新することができます。
詳しくは、下記もお読み下さい。
商標更新を行わないと第三者が商標を登録することも可能になりますので、更新期限の管理と更新手続きが重要です。 大切な商標権の維持管理は弊所にお任せください。
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