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商標権は定期的に更新が必要です
商標権更新サービス

商標権は設定登録の日から10年で存続期間が終了します。
ただし、商標権は営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としていますので、
申請をすれば何度でも更新することができます。

商標更新を行わないと第三者が商標を登録することも可能になりますので、更新期限の管理と更新手続きが重要です。
大切な商標権の維持管理は弊所にお任せください。

商標権更新サービスのポイント

1.商標権の更新時には指定商品・役務の見直しなど専門家とのご相談が重要です。
弊所は専門的で低コストな更新手続きサービスをご提供します。
2.更新時の指定商品・役務の削除や分割納付など特許庁費用の削減策もご提案をします。
3.同時に発生する住所変更・名義変更等の手続きも低料金で行います。

ご依頼の手順

  1. 1.ご依頼シートをお送りいただきます(弊所からの受任確認をもって正式依頼となります)。
  2. 2.ご請求書をお送りさせていただきます。
  3. 3.費用の振込みをお願いいたします。
  4. 4.お振込み確認後、弊所にて書類を作成・特許庁に書類を提出いたします。
  5. 5.商標権更新申請手続き後、特許庁の控え書類をお送りさせていただきます。
  6. 6.約1か月程度で特許庁より手続完了の通知が届きますので転送させていだだきます。
  7. 7.弊所にて10年間の期限管理をいたします。
  • ※ 特許庁の手続き時に印紙代を要しますので、原則前払いでお願いしておりますが、〆日等でご都合の悪い場合はご相談ください。

商標権の更新登録に関する費用

ご依頼シート(商標更新用)ダウンロード

ご希望の形式のボタンをクリックしてダウンロードしてください。

お問い合わせ

お問い合わせは、まずお電話又はお問い合わせフォームよりお願いいたします。

つばめ特許事務所
「商標更新コース」担当者 宛
03-6265-3737

商標権の更新について

商標権の更新とは
商標権の存続期間は、設定登録日から10年をもって終了します。商標法は、営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としていますので、その商標が使用され続ける限り何回でも更新ができ、半永久的に権利を保護することができます。商標権の存続期間は、更新登録の申請により、10年間毎更新されます。また、更新登録の費用は、5年間分ずつ2回に分けて分納することもできます。
更新登録を申請できる期間
更新登録更新は、権利満了日の6ヶ月前から満了の日までの間に申請することができます。また、仮に、満了日を過ぎた場合でも、6ヶ月以内に限って申請が可能です。但し、更新登録料と同額の割増登録料の納付が必要なので注意が必要です。商標権の更新をしない場合には、他人が同一又は類似の商標登録を受けることもありますので、そのまま商標の使用をしていると、他人の商標権を侵害するとして差止請求や損害賠償請求等を問われることがあります。使用を継続している商標は、商標権の更新登録をお勧めいたします。
その他の留意事項
更新対象の商標権の特許庁登録原簿に記載されている住所・氏名又は名称と、現在の商業登記簿謄本又は住民票上の住所・氏名又は名称とが一致しない場合、更新手続の前に現在の住所・氏名又は名称に修正する登録申請手続が必要です。その費用は別途御見積致します。
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