商標制度は、商品やサービスに関する‘ブランド’を商標権として保護します。具体的には、
商品やサービスを特定して、ブランドを表す「文字、図柄(マーク)や音など」について商標登録をします。
詳しくは、商標制度のページをご覧ください。
商標権では、第三者に対して特定の商品・サービスに文字、図柄や音などを使用することを禁じることで、
商標権者のみが登録商標を使用できることとしています。
商標は、所定の形式で商標登録出願して登録が認められることで商標権となります。商標制度も先願主義(早い者勝ち)ですので、ブランドを付けた商品等の販売前に商標登録出願することがお薦めです。商標登録出願や権利化までの手続きは、専門性を必要とし、手続きのやり直しができない場合もございますので、専門の弁理士にお任せください。商標出願基本コースでは、お客様のブランドに関する計画やご希望について打ち合わせさせていただき、商標登録出願の手続きをいたします。
商標登録出願基本コースは、出願時の総額として、弁理士費用5~10万円としております。
色彩一色のみの商標や○や▽など識別力のない商標、「東京タワー」「越後」などの地理的名称や、「おいしい」「暖かい」など商品の性質を表すに過ぎない商標は独占権を与えることがふさわしくないとし登録を得ることはできません。
ただし、地理的名称や記述的商標は、商標の使用実績が一定以上ある場合には、特別に商標登録することができます(商標法3条2項)。また、地理的名称・記述的商標を含む商標(例えば、エチゴビール(商標 449710号)、おいしいカルシウム生活(商標5011254号)は登録される可能性があります。さらに、地名・商品性質を連想させる商標(雪国(商標1674302号)、オイシックス(商標4271795号)も登録される可能性があります。
また、「地名+商品」の場合には、一定要件の下に地域団体商標が認められます。例えば、大間まぐろ(商標5051377号)や和歌山ラーメン(商標5004520号)があります。