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ブランドの検討から権利取得まで
商標登録出願基本コース

商標制度は、商品やサービスに関する‘ブランド’を商標権として保護します。具体的には、
商品やサービスを特定して、ブランドを表す「文字、図柄(マーク)や音など」について商標登録をします。

商標権では、第三者に対して特定の商品・サービスに文字、図柄や音などを使用することを禁じることで、
商標権者のみが登録商標を使用できることとしています。

商標は、所定の形式で商標登録出願して登録が認められることで商標権となります。商標制度も先願主義(早い者勝ち)ですので、ブランドを付けた商品等の販売前に商標登録出願することがお薦めです。商標登録出願や権利化までの手続きは、専門性を必要とし、手続きのやり直しができない場合もございますので、専門の弁理士にお任せください。商標出願基本コースでは、お客様のブランドに関する計画やご希望について打ち合わせさせていただき、商標登録出願の手続きをいたします。

商標登録出願基本コースの料金

商標登録出願基本コースは、出願時の総額として、弁理士費用5~10万円としております。

  • ※ 商標登録出願基本コースの料金は、ご相談、簡易先行商標調査、出願書類作成費用と出願手続き費用が含まれております。中間対応に関する手続きと登録費用(成功報酬を含む)は別料金となります。
  • ※ 指定商品・役務の区分数が多い場合には、さらに追加費用を要しますが、合理的な区分数をお提案させていただきます。

商標出願基本コースの流れ

1.ご依頼書
  • お客様から弊所にお問い合わせ後に、ご依頼書をお送りさせていただきます。商標登録出願を希望する文字、マークや図柄などの商標、どのような商品又はサービスに使用するかなどを教えていただきます。
2.事前検討・先行商標調査
  • ご依頼書に基づいて出願候補とする商標案について、先行商標調査を行います。先行商標がありますと、これに同一または類似の商標登録出願が拒絶となってしまうからです。仮に、近似する先行商標が発見された場合には、これを回避できるような商標登録出願案をご提案いたします。これ以外に、商標案についての識別力などの商標要件の事前検討をいたします。
  • ※ 商標登録出願基本コースでは、事前検討・簡易調査が含まれています。
  • ※ 事前検討・簡易調査のみのコースもございます。また、先行調査等の結果、登録が難しいと判断して出願を取り止める場合には、調査料として1万円を頂戴したします。
3.商標登録出願の準備
  • 先行商標調査等の結果に基づいて、お客様のご要望をお聞きしながら、商標登録出願案を作成いたします。修正をご希望の場合には、修正いたします。また、専門的な文言や言い回しもありますので、疑問と思われた点はご質問ください。
4.商標登録出願
  • お客様に商標登録出願案をご確認いただいて、特許庁にオンラインにて出願いたします。その後に、お客様に出願の控えをお送りさせていただきます。この際に、特許庁より商標登録出願番号が付与されます。
  • ※ 商標登録出願した後には、出願人はその商標の使用をした者に対しての警告や商標登録などを条件に金銭的請求権を請求する権利が認められます。
5.出願公開
  • 商標登録出願した後に、特許庁により商標登録出願の内容が公開されます。
6.特許庁審査・中間処理対応について
  • 特許庁に商標登録出願をした後に、審査されます。この審査では、主に先行商標との類否判断や識別力について判断され、一定期間の経過後に特許庁より登録査定、又は拒絶理由通知が発せられます。拒絶理由通知があった場合には、弊所で対応案(補正書・意見書)を提案させていただきます。
  • 補正では、先行商標等に係る指定商品・役務の一部を削除・減縮する補正などがあります。
  • 意見書では、先行商標と類似していない理由や記述的商標でない旨を説明して、商標登録を目指します。
  • 商標特有のものとして、先行商標があっても、一定期間使用していないのであれば、不使用を理由に取消審判を請求でき、拒絶理由に係る先行商標を消滅させる場合もあります。
  • さらに、審査段階で拒絶査定となった場合でも、特許庁の審判段階で商標登録を求めることができます。例えば、具体的な取引事情などを説明して、先行商標などと出所混同を生じないことを説明したり、出願商標の使用実績により商標の識別力のあることを説明し、商標登録を目指します。
  • ※ 審査段階での中間対応費用は、意見書(5万円)、補正書(5万円)です。案件に応じて、前後する場合もございますので、お見積りさせていただきます。
7.商標登録手続き
  • 特許庁より登録査定を受けた後に、特許庁に登録手続きを行います。権利期間として、実質的に5年間又は10年間を選択することができます。なお、商標権は、存続期間を更新することにより、半永久的に権利を保有することができます。
8.商標権の維持手続き
  • 商標権存続期間の更新申請をすることで、半永久的に権利を保有することができます。また、設定登録時又は更新申請時において、5年分の分納制度もあります。
  • つばめ特許事務所では、商標権の登録手続きをご依頼いただいたお客様には、次回の更新期限、又は分納納付期限を管理して書面にてご案内いたします。
  • また、低価格での商標権存続期間更新のサービスも行っています。詳しくは、「商標更新サービス」をご 覧ください。
商標権を取るための手続き
商標権を取るための手続き

商標制度について

商標制度のポイント
1.商標権は指定商品・役務(サービス)に対する商標を独占的に使用できる権利です。
商標の使用とは、指定商品に商標を付したものを販売、宣伝等する行為や、指定役務のための利用するもの(飲食業であれば食器等に商標を付してサービスすること)や看板等に使用する行為をいいます。具体的な商品や役務と無関係に、登録商標を取得することはできません。第三者が、無断で登録商標の使用する場合には、それを禁止したり、損害賠償請求できます。
2.商標権は、各国で独立に存在します。
したがって、外国に商標権を得たい場合には、各国で権利を取得する必要があります。商標の場合には、外国への権利取得・管理の手続きの簡素化できる制度があります。詳しくは、「外国出願」をご覧ください。
3.他人の登録商標と同一又は類似のもの、他人の業務と混同するものは商標登録できません。
商標権は独占権ですので、既に登録商標となっているものには、重ねて登録できません。また、登録が無くても、第三者の商標について一定程度周知であると、商標登録できません。
4.地理的名称や識別力のないものや商品の性質を表すものなど(記述的商標)は、商標登録できません。

色彩一色のみの商標や○や▽など識別力のない商標、「東京タワー」「越後」などの地理的名称や、「おいしい」「暖かい」など商品の性質を表すに過ぎない商標は独占権を与えることがふさわしくないとし登録を得ることはできません。

ただし、地理的名称や記述的商標は、商標の使用実績が一定以上ある場合には、特別に商標登録することができます(商標法3条2項)。また、地理的名称・記述的商標を含む商標(例えば、エチゴビール(商標 449710号)、おいしいカルシウム生活(商標5011254号)は登録される可能性があります。さらに、地名・商品性質を連想させる商標(雪国(商標1674302号)、オイシックス(商標4271795号)も登録される可能性があります。

また、「地名+商品」の場合には、一定要件の下に地域団体商標が認められます。例えば、大間まぐろ(商標5051377号)や和歌山ラーメン(商標5004520号)があります。

5.立体商標が認められます。
商標は、文字、マーク又は図柄とともに、立体商標も保護対象としています。例えば、ペコちゃん人形、商品に文字商標を付したものや、商品形態そのものも対象となっています。商品形態そのものが登録商標となった事例としては、マグライトなどがあります。商標権は半永久的に存続しますので、立体商標の権利化は、戦略的な対応と考えられます。
  • 商標5094070号

    商標5094070号

6.「動き商標」が認められます。
テレビやコンピュー ター画面等に映し出される変化する文字や図形などが、時間の経過に伴って変化する商標も商標登録の対象となります(下記例)。例えば、映画やテレビ番組の配給会社のMGMスタジオ(メトロ・ゴールドウィン・メイヤー)によるレオ・ザ・ライオンと呼ばれる映画の始まる前にライオンが凄まじく吠える映像は、動き商標の代表例と言えるものです。その他に、動く平面商標のほか、動く看板など動く立体商標もあり得ます。審査の過程では、ある図形商標とこの図形が単に移動する動き商標とは、類似すると考えられます。
  • 動きの商標参考例は、日本特許庁のHPから引用。
    構成中の数字は、変化の番号を表します。
7.ホログラム商標
見る角度によって変化して見える文字や図形など文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化するものも、商標登録の対象となりました。審査の過程では、ある角度から見える図形・文字が先行商標と同一・類似である場合には、登録されないものと考えられます。
  • ホログラム商標商標参考例は、日本特許庁のHPから引用。
上記構成中の数字は、見る角度により表示される内容を説明するためのものであり、例えば、左側から見た場合には1、正面から見た場合には2、右側から見た場合には3のように見えることを表します。
8.色彩のみからなる商標
単色又は複数の色彩の組合せからなる商標も、商標登録の対象となります。図形等と色彩が結合した商標は、商標登録の対象となっていましたが、図形などとは関係なく、色彩のみからなる商標も、商標登録が可能となりました。例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩などです。しかし、原則的には、色彩のみからなる商標は、商標登録が認められないようです。その色彩が、或る商品について使用された結果、その色彩が使用された商品が特定の事業者のものであると、需要者の間で全国的に認識されているようになった場合に、商標登録が認められるということになります。
  • 商標参考例は、日本特許庁のHPから引用。
9.音商標
CM などに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音音楽、音声、自然音等からなる 商標であり、聴覚で認識される商標も、商標登録の対象となります。商品が通常発する音、単音、自然音を認識させる音、楽曲としてのみ認識される音等からなる音商標については、原則識別力が無いものとして商標登録されません。文字商標と、この文字を単に読み上げた音商標とは、類似すると考えられます。
  • 音商標参考例は、日本特許庁のHPから引用。
10.位置商標
図形等の標章と、商品等に付される位置によって構成される商標です。標章自体に識別力がある場合には、通常の商標と同様に登録できますが、仮に、標章自体に識別力がない場合であっても、標章が常に商品等の特定の位置に付されることによって、識別力を獲得するというものです。下記に登録事例を紹介します。
米国商標登録第2363544号
  • 登録例

  • 使用例

IBM(現在はレノボ)のコンピュータキーボードの赤色のカーソルコントロールデバイスが登録された例です。赤色のカーソルコントロールデバイスだけでは、単に赤色の丸い図形にしかすぎず、出所識別力はないと考えられます。しかし、これがコンピュータキーボードの特定の位置に付されると、需用者がIBM社のコンピュータキーボードと分かるものです。
欧州商標登録番号:第1027747号
PRADAの靴の「靴のかかと部分に付された赤いライン」の配置は、位置商標として欧州で商標登録されています。これも、赤いラインのみでは、出所識別力はないと考えられますが、靴の特定の位置に付されると、需用者がPRADAの靴と分かるものです。
11.商標権の存続期間は、設定登録日より10年間(5年間も選択可能)ですが、更新することができます。
つばめ特許事務所では、格安での更新申請サービスを展開しております。詳しくは、「商標更新」のページをご覧ください。
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