知的財産紛争対策 INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES MEASURES
知的財産権の攻撃と防御
知的財産紛争の対策はお任せください
特許権や商標権などの知的財産権は、第三者が無断で権利内容を実施・使用している場合には、
差止請求や損害賠償請求などができます。
知的財産権の侵害を放置してしまうと、侵害品の流通が拡大する場合には、実質的に被害を回復できないこともあります。
逆に、第三者の特許権・商標権などを無断で実施・使用してしまうと、故意でなくても差止請求や損害賠償請求を受けることになり、
事業計画が大幅に狂うことや、金銭的な負担を強いられるなどの不測の事態となります。
そこで、知的財産権の侵害は、攻撃と防御に分けて、対策・対応する必要があります。
知的財産権の侵害の攻撃について
- 1.侵害品と知的財産権の関係を確認する。
- まずは、第三者の侵害と思われる製品やサービスの内容と、自社の知的財産権の関係について確認します。相手方の内容が知的財産権に抵触しているか確認します。仮に、自社権利に抵触していない場合に、誤って権利を主張すると営業妨害として逆に攻撃されるリスクがあります。
- 2.知的財産権の存在を確認する。
- 自社の権利が有効に存在しているか確認します。例えば、年金未納付等で失効している場合もあります。また、権利の存続期間がどの程度残っているのかを確認します。権利の残存期間が短い場合には、差止請求権を行使した場合に実効性がないからです。さらに、権利の安定性も確認します。実用新案権の場合には、実体審査がされていないので原則として肯定的な技術評価書を提示して警告する必要があります。商標権の場合には、一定期間、登録商標を使用していないと取消請求される制度があります。商標権の主張をした場合に、逆に、この不使用取消審判を請求され、権利が消滅してしまうことがあります。
- 3.侵害をどのように対応したいのか検討する。
- 知的財産権の権利者として、第三者の侵害をどのように対応したいのか検討します。差止請求と損害賠償請求の両方とするのか、差止請求のみとするのか、又は、相手方に引き続き権利内容を使用させて、ライセンス費用を得るということも考えられます。また、差止請求をより実効的なものとするために、侵害品の廃棄を求めることもできます。
- 4.警告書を通知する
- 上記の事柄を検討したうえで、相手方に対して警告書等を送付します。裁判に発展せずに当事者間で解決できれば、費用も安価で済みます。
- 5.侵害訴訟
- 当事者間で解決できない場合には、知的財産訴訟を検討します。つばめ特許事務所では、これまでに多数の知的財産訴訟について携わっており、連携している弁護士とともに対応しております。
- 6.税関での輸入差止申立制度
- 特許権者、商標権者や著作権者などが、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度があります。この認定手続きは、知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物(侵害疑義物品)について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きです。つばめ特許事務所では、これまでに認定手続きの対応の経験がございます。
知的財産権の侵害の防御について
- 1.知的財産権の存在を確認する。
- まずは、相手方が主張する知的財産権が有効に存在しているのか確認します。例えば、既に異なる第三者に譲渡等をしている、年金の未払いで失効している、又は権利の存続期間が満了しているといった可能性もあります。
- 2.製品・サービスと相手方の知的財産権の関係を確認する。
- 相手方が主張する知的財産権と、対応する自社の製品やサービスの内容との関係について確認します。自社の製品やサービスが相手方の知的財産権に抵触しているか確認します。仮に、相手方の権利に抵触していない場合には、その旨を主張して解決を図ります。ちなみに、相手方が主張する知的財産権との抵触関係を判断することが難しい場合があります。通常の相談業務だけではなく、弁理士の簡易鑑定や特許庁の判定請求などをご提案させていただきます。
- 3.侵害をどのように対応したいのか検討する。
- 知的財産権の侵害を主張された場合に、対応方法としては基本的には3パターンあります。
-
- 相手方の主張を受け入れて、侵害と主張されている製品の製造販売を中止することがあります。しかし、この場合でも、相手方の特許権等の内容を分析して、御社の製品等の設計変更の可能性の検討、海外での製造販売の検討などがあります。
- 相手方の主張に反論して、継続して製品・サービスを製造販売することもあります。これも相手方の特許権等を分析して、御社の製品・サービスがこの特許権等に抵触しないという点を検討していきます。この検討は、該当する特許文献だけではなく、これまでの審査経過情報なども加味しながら専門的な分析判断が必要です。つばめ特許事務所では、弁理士鑑定をご提供させていただきます。
- 相手方の主張を受け入れて、相手方の特許権等について、ライセンス契約を締結して、継続して製品・サービスを製造販売することもあります。つばめ特許事務所では、ライセンス契約の調整、作成などさせていただきます。
- 4.知的財産権の無効審判等について
- 相手方の特許権、意匠権や商標権については、その権利を遡及的に消滅させることができる無効審判が認められています。仮に、特許発明に新規性・進歩性違反があれば、この審判により問題となる権利を消滅させることができ、権利侵害は問われないものとなります。商標権では、無効審判の他に、商標異議申し立て制度、不使用取消審判などが認められています。
予防的な対策・権利化前の対応について
- 1.事前の知的財産調査
- 製品・サービスの開発時や販売開始前に、知的財産権の侵害リスクを低減させるために、事前調査がお薦めです。この事前調査により、御社の製品・サービスに関係する知的財産文献を調査します。また、特許文献などは、一定期間経過しないと開示されないケースもあるため、時間を置き定期的な調査の実施もお薦めしております。
- 2.事前の特許出願など
- 特許権や商標権などは、御社の製品・サービスにいわゆる独占権を認めて、ビジネスの優位性を高めるものですが、一方で知的財産権の侵害リスクを低減させることもあります。例えば、事前調査の段階では、第三者の特許文献等が無い場合でも、その後に他人が特許出願してしまうこともあります。したがって、事前調査だけではなく御社の特許出願も必要となります。また、商標権の場合には、事前調査の段階では第三者の商標登録がなく、御社が商標を使用していたとしても、その後に他人の登録商標が認められて、御社の商標の使用が制限されることもあります。
- 3.技術導入・仕入に関する知的財産条項の検討
- 御社がメーカーから製品・サービスを仕入れて、単に販売・宣伝する場合であっても、特許権者等から侵害を主張されて、差止請求や損害賠償の責任を負うことがあります。このケースを想定して、メーカーから製品等を仕入れる際に、事前に知的財産権の責任に関する取り決めをすることが必要です。つばめ特許事務所では、各種契約に関する知的財産条項の検討・提案をさせていただきます。
- 4.知的財産保険の加入・活用
- 知的財産権の侵害は、注意を払っていても不意に巻き込まれる場合があります。この場合に、損害賠償費用は ともより、弁護士・弁理士などに支払う訴訟費用も多額になることがあります。このような多額な出費をすることで、御社のキャッシュフローに影響しまうことも考えられます。つばめ特許事務所では、大手損害保険会社の知的財産保険をご紹介しています。弁護士などの費用・損害賠償費用など、最大3000万円までサポートします。詳細はお問い合わせください。
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