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日本では意匠法の改正があり、2020年4月1日より意匠法での関連意匠の保護が拡充されました。
近年、世界中の企業が、技術だけでなくデザインによる競争力の強化を図る中、自社製品に共通の一貫したデザインコンセプトを用いることで独自の世界観を築き上げ、製品の付加価値を高める動きが加速しています。これは、一貫したデザインコンセプトに基づき、市場動向等を踏まえてデザインを長期的に進化させていくものです。
関連意匠制度は、このようなデザイン活動で生み出されたバリエーションの意匠群を保護する目的で設けられました。本来、複数の類似する意匠が出願された場合には、先に出願された意匠しか意匠登録を受けられないのが原則ですが、意匠の多くはバリエーションが創作されることが多いため、権利者の保護を強化する目的で例外的に設けられたのがこの関連意匠制度です。同制度は、同一出願人による、類似関係にある意匠のうちの1つを本意匠とし他をその関連意匠として、登録を受けることができるものです。
しかし、製品群のデザインを保護するためには、従来の関連意匠制度では十分に対応できない、との指摘がありました。
改正前は、①本意匠の意匠公報発行日前までの出願であれば関連意匠として登録可能でした。②関連意匠にのみ類似する意匠について、登録を認めていませんでした。
今回の改正では、①関連意匠の出願可能期間を、本意匠の出願から10年を経過する日前までとする。これにより、長期に渡って関連意匠出願をすることができるようになりました。②関連意匠にのみ類似する意匠についても、当該関連意匠を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとなりました。
以上のように、本改正により関連意匠の保護が拡充されて、利便性の高いものとなりました。
つばめ特許事務所では、意匠出願・登録手続きについて豊富な経験があります。このような新しい意匠の手続きもサポートさせていただきます。意匠出願は、是非、つばめ特許事務所にお任せください。