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意匠法は、新たに創作された商品のデザインを保護するための制度です。この意匠権の保護を強化するために、2020年4月1日以降に意匠登録出願したものから、意匠登録出願日から25年となります。これまでの意匠権の存続期間が登録日より20年でしたが、始期が出願日となり、期間は25年となります。
外国から日本にパリ条約の優先権主張出願を伴う出願も、2020年4月1日以降に意匠登録出願したものであれば、意匠登録出願日から25年となります。これまでの意匠権の存続期間が登録日より20年ですので、実質的に5年間弱延長されます。
また、関連意匠の意匠権の存続期間の満了日は「基礎意匠の意匠登録出願の日から25年」となります。関連意匠制度は、別途、ニュースレターで配信します。
ちなみに、韓国では、意匠権の存続期間は意匠登録出願日から20年です。中国では、意匠権の存続期間は意匠登録出願日から10年です。
つばめ特許事務所(APA)では、国内外のお客様から、多くの意匠登録出願のご依頼を承っており豊富な経験がございます。日本、中国、韓国の意匠登録出願のご依頼など、是非、お気軽にお問合せください。