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特許の審査段階で、補正書・意見書を提出したとしても、残念ながら特許を得られない場合があります。
この場合の取り得る手段として、①拒絶査定不服審判を請求する、②分割出願をする、③拒絶査定不服審判と同時に補正を行う、といったものがあります。
今回は、③「拒絶査定不服審判と同時に補正を行う」について説明します。
拒絶査定を受けた場合に、その内容を見て、再度、補正して登録を目指したいというケースがあると思います。
しかし、特許出願について補正は無制限に行うことはできません。
この場合に、拒絶査定不服審判を請求すると同時に補正の機会が与えられます。
原則、元の審査官がこの補正された内容について、審判の手続きに入る前に、再度、審査をします。これを前置審査といいます。
拒絶査定不服審判は、外国の出願人の場合には、拒絶査定謄本送達日から「4月」となり、同時に行う補正もこの期間に従います。
「拒絶査定不服審判と同時に行う補正」は、通常の補正とは異なり、特許請求の範囲の補正に制限があります。具体的には、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りようでない記載の釈明となります。特許請求の範囲の減縮では、シフト補正とならないように注意が必要です。
前置審査においては、審査官は、まず審判請求時の補正が適法であるか否かについて検討します。 そして、審査官は、その補正が適法であると判断した場合は、補正後の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて前置審査を進め、一方で、その補正が不適法で ある場合は、拒絶査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて前置審査を進める。 審査官は、前置審査の結果に応じて特許査定、拒絶理由通知又は前置審査の結果の特許庁長官への報告がなされます。
前置審査において、特許査定とならなかった場合には、審判段階へと進むことになります。なお、補正が不適法と判断された場合には、審判段階で補正却下の決定に対する不服を申し立てることも可能です。
したがって、拒絶査定を受けた場合に、③「拒絶査定不服審判と同時に補正を行う」の手段をとれば、事実上、もう1回の審査段階を得ることができるので、非常に有効なものです。
つばめ特許事務所では、拒絶査定を受けた案件でも、上記のような手段を積極的に活用して、多くの特許登録事例を出しています。また、拒絶査定不服審判のお手続きなども安価でご提供しております。
是非、お気軽にお問合せください。