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特許権を取得するためには新規性が必要ですので、特許出願日前に発明を公開した場合に、新規性を失うことになり、原則特許を取得することはできません。一方で、特許出願人の立場からは、出願前に、発明品について各種展示会への出店や販売行為が先行してしまう場合があります。
このような場合に、日本特許法では特許出願人の利益を守るために、新規性喪失の例外が認められています。
2018年6月に、日本特許法などが改正されて、特許、実用新案、意匠に関する新規性喪失の例外期間は従来の6か月から1年に延長されます。今回の改正により、2017年12月9日以降に公開された発明は、その日から1年以内であれば、新規性喪失の例外規定を利用して特許を取得できるようになりました。
日本特許法においては、新規性喪失の例外規定を適用できる「公開行為」が広く、発明品の販売などでも適用できます。また、手続きは、出願と同時に新規性喪失の例外規定の適用を受ける旨を願書に記載して、出願日から30日以内に新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書を提出しなければなりません。
韓国においても、日本と同様に実用新案、意匠に関する新規性喪失の例外期間は1年間です。ただし、日本法に比べて韓国法では、規性喪失の例外規定の手続き期間が緩和されています。
ただし、中国においては、日本・韓国とは異なり、特許、実用新案、意匠に関する新規性喪失の例外期間は6月間と短いので、注意が必要です。
つばめ特許事務所では、日本・中国・韓国への特許、実用新案、意匠、商標の出願手続きや権利管理業務を提供しております。また、新規性喪失の例外やそれ以外のご相談もいたしますので、お気軽にお問合せください。