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日本国特許庁の費用が改訂されます。
―2016年4月より特許・商標関連費用が引き下げられます―
2016年2月23日
日本国特許庁では、法改正に伴い、2016年4月より特許・商標関連費用が改訂されます。海外から日本にPCT移行される場合には、特許庁費用は、従来15000円でしたが、改正後は14000円となります。下記表に示すように、特許維持費用(年金)の金額も引き下げられます。2016年4月1日以降に、特許出願や国内書面を提出した出願が対象となります。特許維持費用は、2016年4月1日以降に、設定登録手続きや納付手続きができる案件は対象となります。
また、商標権の設定登録時の費用や維持費用も引き下げられます。マドリッドプロトコールを利用した場合の手数料も低額化されます。これも、2016年4月1日以降に手続きできる案件が対象となります。
弊所では、法改正のメリットを適用できるように手続き時期についてご提案いたします。
特許出願料 |
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改定前 |
改定後 |
特許出願 |
15,000円 |
14,000円 |
外国語書面出願 |
24,000円 |
22,000円 |
特許法第184条の5第1項の規定による手続 (国内移行時のオフィスフィー) |
15,000円 |
14,000円 |
特許料(特許法第107条第1項) |
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改定前 |
改定後 |
第1~3年まで毎年 |
2,300円+請求項数×200円 |
2,100円+請求項数× 200円 |
第4~6年まで毎年 |
7,100円+請求項数×500円 |
6,400円+請求項数× 500円 |
第7~9年まで毎年 |
21,400円+請求項数×1,700円 |
19,300円+請求項数×1,500円 |
第10~25年まで毎年 |
61,600円+請求項数×4,800円 |
55,400円+請求項数×4,300円 |
※ 上記の金額は2004年4月1日以降に審査請求をした出願が対象です。
商標設定登録料、更新登録料 |
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改定前 |
改定後 |
設定登録料(10年分)(商標法第40条第1項) |
区分数×37,600円 |
区分数×28,200円 |
更新登録料(10年分)(商標法第40条第2項) |
区分数×48,500円 |
区分数×38,800円 |
国際登録に基づく商標権の個別手数料(設定時登録料) |
区分数×28,300円 |
区分数×22,600円 |
国際登録に基づく商標権の個別手数料(更新登録料) |
区分数×48,500円 |
区分数×38,800円 |
※ 弊所では、日本・中国・韓国での特許出願のサポートをしております。豊富な実績があるので、是非、お問い合わせください。