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2014 年5 月1日に、改正中国商標法が施行されることになりました。これまでの一商標一区分出願に代わって、一商標多区分出願が可能となります(改正中国商標法第22条)。
これにより、商標権の管理が容易になったり、商標登録出願のコストが低減されます。
下記に、日本・韓国・中国における一商標多区分制の取り扱いを整理しました。
日本・韓国・中国における一商標多区分制の概要
中国 |
日本 |
韓国 |
○ 今回の改正商標法の施行で 取扱い可能となりました。 |
○
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○
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なお、アジア地域では、インドやフィリピンなどでは一商標多区分制ですが、タイやマレーシアでは一商標一区分制の国となります。インドネシアでは、1商標3区分以内と規定されています。