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2014 年5 月1日に、改正中国商標法が施行されることになりました。これにより、音声商標が認められます(改正中国商標法第8条)。
日本でも、2014年4月に商標法改正があり、音声商標が加わりました(遅くとも2015年5月14日までに施行される予定です)。
音声商標の例としては、下記のように楽譜で商標出願するなどあります(登録番号2814082 ・久光製薬)。また、米国特許商標庁のウエブサイトでは、MGM社のライオンの吠える声(登録番号1395550)や、Intel社のチャイム音(登録番号2315261)を聞くことができます。
下記に、日本・韓国・中国における音声商標の取り扱いを整理しました。
日本・韓国・中国における音声商標の取り扱いの概要
中国 |
日本 |
韓国 |
○ 今回の改正商標法の施行で 取扱い可能となりました。 |
○ 商標法改正済 (2015年5月14日までに 施行予定) |
○
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