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2014 年5 月に、日本で特許法改正において、特許異議申し立て制度が創設されます。請求について期間の制限がない特許無効審判制度に加え、申立期間を権利化から6か月以内に制限することに安定した権利の早期確保を可能とし、かつ制度ユーザーの負担が少ない特許異議の申立て制度を創設されます。これに併せ、特許無効審判は、これまでの誰でも請求が可能であったものを利害関係人に限り請求できることになります。本改正の施行日は未定ですが、日本特許庁から発表されましたらお知らせします。
この特許異議申立制度は、権利の取り消しを希望する者であれば、特許公報発行日から6月以内であれば誰でも請求することができます。特許異議申立制度は書面での審理のみとなり、請求人の負担が少ないものとなります。
特許の取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し意見書を提出する機会を与え、また、特許権者から特許請求の範囲等の訂正の請求があったときは、特許異議申立人に対し意見書を提出する機会を与えられます。ただし、特許異議申立人は、新たな証拠を提出することはできません。
ちなみに、特許の維持決定があった場合には、これに直接に不服を申し立てることはできず、無効審判を請求することとなります。
下記に、日本・韓国・中国における特許権の消滅を図る制度について整理しました(日本の改正内容を踏まえたもの)。
日本・韓国・中国における特許権等の消滅を図る制度の概要
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情報提供制度 |
特許異議申立 |
特許無効審判 |
日本 |
○ 誰でも、匿名可能 出願後いつでも可能 |
○ 誰でも 特許公報発行日から6月以内 |
○ 利害関係人のみ 権利化後いつでも可能 (権利消滅後も可能) |
韓国 |
○ 誰でも、匿名不可 公開後いつでも請求可能 |
○ 誰でも 特許公報発行日から3か月以内 請求可能 |
○ 登録広告日から3か月以内は誰でも請求可能、 登録広告日から3か月以降は利害関係人又は審査官のみ請求可能 (権利消滅後も可能) |
中国 |
○ 誰でも、匿名は実務上可能。 出願公開日から 特許権付与公告日前まで |
× |
○ 利害関係人のみ 権利化後いつでも可能 (権利消滅後も可能) |