登録意匠は、所定の形式で意匠登録出願して登録が認められることで登録意匠となります。意匠制度も新規性や創作容易ではないことなどを必要とし、先願主義(早い者勝ち)ですので、デザインを創作した場合には、商品等の販売などで公開する前に、意匠登録出願することがお薦めです。意匠登録出願や権利化までの手続きは、専門性を必要とし、手続きのやり直しができない場合もございますので、弁理士にお任せください。意匠出願基本コースでは、お客様のデザインに関する計画やご希望について打ち合わせさせていただき、意匠登録出願の手続きをいたします。
意匠登録出願基本コースの料金
意匠登録出願基本コースは、出願時の総額として弁理士費用11万円~15万円としております。その他に特許庁印紙代を要します。詳しくは、お見積りください。
- ※ 意匠登録出願基本コースの料金は、ご相談、簡易先行意匠調査、出願書類作成費用と出願手続き費用が含まれております。中間対応に関する手続きと登録費用(成功報酬を含む)は別料金となります。
- ※ 簡易先行意匠調査のみのコース(1.5万円~)もございます。
意匠登録出願基本コースの流れ
- 1.お打ち合わせ・ご依頼書
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- お客様から弊所にお問い合わせ後に、ご依頼書をお送りさせていただきます。意匠登録出願を希望する商品形状や商品の説明などを教えていただきます。ご希望などに応じて、お打ち合わせもいたします。
- 2.先行意匠調査
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- ご依頼書に基づいて出願候補とする意匠案について、先行意匠調査を行います。先行意匠がありますと、これに同一または類似の意匠登録出願などが拒絶となってしまうからです。仮に、近似する先行意匠が発見された場合には、これを回避できるような意匠登録出願案をご提案いたします。
- ※ 意匠登録出願基本コースでは簡易調査が含まれています。
- 3.意匠登録出願の準備
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- 先行意匠調査の結果に基づいて、意匠登録出願案を作成いたします。お客様に意匠登録出願案をご確認いただきます。修正の希望などがござましたら、承ります。
- 4.意匠登録出願
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- お客様にご確認いただいた意匠登録出願について、特許庁にオンラインにて出願いたします。その後に、お客様に出願の控えをお送りさせていただきます。この際に、特許庁より意匠登録出願番号が付与されます。
- 5.特許庁審査・中間処理対応について
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- 特許庁に意匠登録出願をした後に、特許庁の審査官により審査されます。この審査では、主に先行意匠・デザインに基づいて、意匠登録出願に係る意匠が同一又は類似でないか、創作容易性の有無の観点で登録 の可否が判断されます。
- 出願から約2月~6月後に、特許庁より登録査定、又は拒絶理由通知が発せられます。拒絶理由通知があった場合には、弊所で対応案(意見書案・補正書案)を提案させていただきます。意見書では、先行意匠と類似していない理由や創作容易でないことを説明して、意匠登録を目指します。
- また、審査段階で拒絶査定となった場合でも、特許庁の審判段階で意匠登録を求めることができます。
- ※ 審査段階での中間対応費用は、意見書(6万円~)、補正書(6万円~)です。お見積りさせていただきます。
- 6.意匠登録手続き
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- 特許庁より登録査定を受けた後に、少なくとも1年分の登録料の支払いとともに特許庁に登録手続きを行います。
- 意匠登録を受けると、特許庁より意匠公報に掲載され意匠内容が公開されます。ただし、一定期間は秘密にしておきたいというニーズがあります。意匠の登録日から3年以内の期間であれば公表せずに、その権利内容を秘密にしておく「秘密意匠制度」があります。
- 意匠公報の発行がされる前であれば、複数のバリエーションの各々のデザインについて独自の意匠権を得ることができる、「関連意匠」を出願することができます。
- 意匠権の権利期間は登録日より20年間です。
- 7.意匠権の維持手続き
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- 意匠権を維持したい場合には、2年目以降の年金を特許庁に納付する必要があります。各年分又は複数年をまとめて支払うことができます。
- ※ つばめ特許事務所では、安心の年金管理業務を行っています。年金納付期限の管理・案内と年金納付業務を行います。
意匠権を取るための手続き
意匠登録出願のポイント
- 1.登録意匠の中心は、物品の形状や模様などを表す図面(6面図など)にあります。
- この6面図や断面図においては、大きさ等のズレや矛盾が無いような正確な記載が重要となります。また、広い権利を取得する場合には、模様や色彩を外すなどの検討も必要です。物品の形状等に基づき、新たな機能などを実現している場合には、その旨の説明を加えます。
- 2.部分意匠で特徴部分を保護して広い権利
- 部分意匠制度とは、例えば杖の先端や容器の一部分のような物品の部分について意匠登録を認める制度です。製品の一部がデザイン的に優れている場合に、その部分をピンポイントで模倣防止したい場合があると思います。第三者が、その特徴的部分を取り入れつつ製品全体としては非類似とするような巧みな模倣に対しても、権利行使できますので、実質的に広い権利となり部分意匠制度がとても有効です。
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意匠登録第1381222号(杖)
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特許庁審査基準引用
- 3.関連意匠で様々なバリエーションデザインをカバー
- 関連意匠制度とは、デザイン開発の過程で、一つのデザインコンセプトから複数のバリエーションのデザインが創作された場合に、各々のデザインについて独自の意匠権を得ることができる制度です。この制度によって、最終的に採用に至らなかったデザインについても保護を受けて、類似品を排除することができます。複数の意匠にそれぞれ独自の意匠権が与えられることとなります。本意匠と同一又は類似の範囲だけでなく、関連意匠と同一又は類似の範囲にも、意匠権の効力が及びます。
関連意匠の事例
- 4.秘密意匠でデザインを非公開に
- 意匠が登録されると意匠公報に掲載されます。しかし、意匠は物品の美的外観に関する創作であるため意匠公報により公表されると簡単に模倣・盗用される可能性がありますので、一定期間は秘密にしておきたいというニーズがあります。意匠の登録日から3年以内の期間であれば公表せずに、その権利内容を秘密にしておく「秘密意匠制度」があります。登録意匠の内容を、特許出願や実用新案登録出願したい場合などは、特に有用です。
意匠制度について
意匠制度のポイント
- 1.意匠権は、登録意匠及び類似する意匠について、独占的に実施できる権利です。
- 意匠に係る物品を独占的に製造販売などすることができます。第三者が、無断で登録意匠の使用する場合には、それを禁止したり、損害賠償請求できます。
- 2.意匠権は、各国で独立に存在します。
- したがって、外国に意匠権を得たい場合には、各国で権利を取得する必要があります。詳しくは、「外国出願」をご覧ください。
- 3.先行の登録意匠や新聞・インターネット等で発表された意匠と同一又は類似のもの、
公知のデザイン(意匠に限定されません)から容易に創作できるものは、意匠登録できません。
- 意匠権は独占権ですので、新規性や創作非容易性などが要求されて、特許庁で審査され登録されます。
- 4.意匠権の存続期間は、登録日より20年間です。
- 登録日起算ですので、相当の長期間の権利期間といえます。また、関連意匠は、本意匠の存続期間に従います。
- 5.コンピューター画面などの操作パネルデザインの意匠が認められます。
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物品の本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要となる操作に使用される画面デザイン(画像)について、意匠法の保護対象としています。複写機の用紙サイズや倍率、印刷枚数などの設定表示のように、操作に合わせて切り替わる一つの画面の一部が形態的な関連性を有して変化する場合も、複数の画面を一つのものとみなして登録できる。
- 操作画面の事例
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【意匠に係る物品】音楽再生機
【意匠に係る物品の説明】(略)表示部拡大図及び変化後を示す表示部拡大図に表された画像は、音量調節に用いられる。音量調節ダイヤルの操作に連動して、レベルゲージが変化し、現在の音量レベルを表示する。
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【意匠に係る物品】デジタルカメラ
【意匠に係る物品の説明】本物品は、カメラの傾きを感知する水準器機能を有するデジタルカメラである。正面図中の表示部に表された図形は、撮影時に水平状態を確認するための水準器表示である。
※特許庁審査基準により引用
- 6.システムデザインは組物の意匠
- 組物の意匠制度とは、複数の物品を組み合わせた「システムデザイン」や「セットデザイン」等の「組物」が、意匠全体として統一があると認められる場合に、一つの意匠として保護を受けることができる制度です。例えば、すべての構成物品に同じような形状や模様が施されている場合(食器セットの例)、構成物品が全体として一つのまとまった形状や模様を表している場合(ソファセットの例)があります。構成物品毎には類似しないが全体として類似するような巧みな模倣に対しては、効果があります。
- 7.動く意匠は動的意匠で保護
- 動的意匠とは、例えば、びっくり箱(蓋を開けると人形が飛び出す)、冷蔵庫(扉が開閉する)、こまの表面の模様(回すと変化する)等のように、その機構上、形状、模様、色彩が変化するように仕組まれているものをいいます。一つひとつの動きに合わせた意匠登録よりも、一つの出願でカバーすることができます。