著作物、コンテンツや各種データ等についてタイムスタンプによる「存在事実証明書」の発行、
著作物について文化庁への登録支援をいたします。
つばめ特許事務所では、
1. 各種コンテンツの「存在事実証明書」の発行、2. 著作物の文化庁への登録支援をいたします。
(特許無効審判・先使用権の主張の場面)
知的財産分野において、ラボノート、文章や画像などについて、時間情報に紐づけをして記録保管したいケースがあります。公証人による確定日付を得るこのほかに、最近では、タイムスタンプ技術を使って、電子的に処理する方法が注目されています。
例えば、特許の分野であれば、ラボノートや事業計画書などについて、その作成日にタイムスタンプに押すことで、確かに、その日時にそれらの文章が存在していたとして、先使用権の主張の有効性が高まります。
また、無効審判において、公知・公用の主張は、その事実や事柄に関する日時の証明が難しいことがあります。例えば、店舗で特許品と同じ商品を陳列していたとしても、その日時を主張することは難しいことがあります。ここで、発明品の販売風景などを写真にとり、その画像データについてタイムスタンプを押すことで、無効理由となる証拠の有効性を高めます。
これは同様に、ホームページでの発明品などの紹介記事や販売ページが対象であっても、その画像データについてタイムスタンプを押すことで、無効理由となる証拠の有効性を高めます。
(商標権の不使用取消審判の場面)
同様に、商標の不使用取消審判における使用証拠の主張でも、タイムスタンプは有効であると考えられます。
(著作物等の保護の場面)
著作物においても、文章、写真、絵や図面なども、これらをデータ化してタイムスタンプを押すことで、少なくともその日時においてこれらの著作物やコンテンツがあったことを主張することができます。
これらのように、知的財産業務においては、様々なシーンにおいてタイムスタンプは有効なツールになります。
日本においては、著作権の成立基準に「無方式主義」を採用しているので著作物が創作された時点から発生するものとして定義されています。すなわち、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。
登録することによって権利の発生する特許権や商標権などとは異なります。著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。また,登録は著作権の移転の要件ではなく,登録をしなくても移転の効力は有効に生じます。
著作権の登録制度は、著作権関係の法律事実を公示すること、著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのために設けられています。「この著作物は何時作られたか」「この著作物は誰が作ったか」を明示するための制度として著作権登録が利用されています。登録の結果、法律上一定の効果が生じることになります。
著作権の登録制度は、「実名の登録」「第一発行年月日等の登録」「創作年月日の登録」「著作権・著作隣接権の移転等の登録」「出版権の設定等の登録」があります。
つばめ特許事務所では、行政書士事務所と連携して、著作物の文化庁への登録支援をいたします。なお、著作物での保護を検討されている案件については、特許、実用新案、意匠や商標での権利化の可能であるケースがございます。お気軽にご相談ください。