低価格の中国商標登録サービス
中国商標登録出願・40,000円(※)
中国商標登録出願・40,000円(※)
オプション
中間対応(意見書・補正書)
20,000円~120,000円
日本・商標権更新申請手続き
35,200円
中国・商標権更新申請手続き
35,200円
※特許庁費用は別途必要です。
※これらの料金はキャンペーン料金であり、予告なく変更される場合がございます。
弊所より安価な特許事務所があれば、
その価格に合わせます(※)。
約1,900社の商標サービスを提供
年間500件の商標出願・更新申請実績
※国内外の商標案件の数です(2018年実績)。
日本語対応の中国弁護士や日中韓の
バイリンガルスタッフを擁しています。
北京、天津、香港に現地事務所を
有しています。
高い専門性を有する数多くの
中国特許・法律事務所と提携。
商標権は、それぞれの国に手続きしないといけないのですか?
Ⓐ はい。商標権は、それぞれの国で発生しますので、希望の国で商標権を取得、管理する必要があります。
中国以外にも、複数の国に出願したいのですが。
Ⓐ はい。つばめ特許事務所では、これまでに25ケ国での商標手続きをしていますので、対応可能です。また、数多くの国に商標出願する場合には、マドリッドプロトコールという国際条約を使うと、費用が安価になるので、個別にお問合せください。
拒絶理由通知とはなんですか?
Ⓐ 商標登録出願について、審査官の審査により登録できないと判断された場合に、反論等の機会を与えるために、拒絶理由が通知されます。この拒絶理由に対して、指定商品等の補正や意見書の提出によって、商標登録できる場合があります。
日本で商標を登録していないのですが、中国商標登録はできますか?
Ⓐ はい、日本で商標登録や商標出願していなくても、中国で商標出願手続きすることは可能です。
まだ中国で商品の販売やサービス提供していないのですが、大丈夫ですか?
Ⓐ 商標には、将来生じる信用を保護するという役割がありますので、商標出願時にまだ事業化していなくても結構です。むしろ、事業化の準備として、事前に商標登録を得ておくことが重要です。
中国で登録商標を使っていなくても問題ないですか?
Ⓐ 中国で登録商標して直ぐに使用する必要はありませんが、一定期間、商標の使用が無い場合には、商標権が消滅することがあるので注意が必要です。
中国で第三者が勝手に商標出願をしているようですが。
Ⓐ 商標権は先願主義で原則早い者勝ちになるので、その場合には、中国で同じような登録商標を得ることができないばかりではなく、自社のブランドの使用すらも制限されます。したがって、早めに、商標出願することが大事です。
万一、第三者が中国で登録商標を得ている場合には、無効審判を請求することやライセンス交渉などで解決を図ることが考えられます。
中国で商標権の侵害トラブルに巻き込まれた場合には、対応可能でしょうか?
Ⓐ 当事務所は、商標や特許に強い、中国にある数多くの国の法律特許事務所と提携しています。さらに、日本語対応できる中国弁護士をご紹介して、連携して対応することも可能です。
商標以外に、特許や意匠についての取り扱いはありますか?
Ⓐ はい、特許、実用新案、意匠についても承ります。
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